自立支援医療(精神通院医療)
対象になるうつ病や統合失調症などの疾患では、居住地の保健所への申請により医療費等が通常の3割負担から1割負担に軽減されます。当院2回目通院以降、診断が決定してから保健所に申請し、審査の間1〜2か月は3割負担のままお支払いいただき、審査が通ってから申請日に遡って1割に減額されて、差額が戻る仕組みです。精神疾患に関する診察料や薬剤料などの保険診療が対象です。
生活保護法の医療扶助
生活保護世帯も診療可能です。健康診断やインフルエンザ予防接種は他院と同様に健康保険対象外ですが、高齢者のインフルエンザ/肺炎球菌ワクチンは公費対象になる場合があります。受付に御相談ください。
向精神薬多剤投与について
紹介患者様で、他院の処方をそのまま出して欲しいという方がおられますが、保険診療においては厳しい制限があります。一度に7種以上を処方すること、指定の日数・回数を超えて処方すること、睡眠薬と安定剤を合わせて4種類以上処方すること、睡眠薬、安定剤、抗うつ薬、抗精神病薬を各3種類以上処方することなどが禁じられ、これを破ると健康保険から病院に支払う薬剤代金が10〜20%減額される罰則があります。当院は院内調剤で薬価差益が少ないため赤字になります。薬の切り替え中などの若干の例外があります。
他院では調剤報酬を別途加算するなどして処方する事もあるようですが、本来、危険な大量処方を減らすために設けられた制限ですので、当院では過剰なお薬は処方いたしません。病院の方針としてご理解いただくようお願いいたします。
特別児童福祉手当の申請について
知的障害をお持ちの方への行政サービスとして、療育手帳が札幌市にある北海道中央児童相談所(011-631-0301)にて検査、判定、発行されます。小樽市でも巡回児童相談(電話0134-27-6100)にて年に数回、巡回児童相談が行われますが、予約が埋まっている場合は北海道中央児童相談所に出向く必要があります。初回の場合は、母子手帳など発達、発育に関する情報、経過をよく知る御家族の同伴が重要です。
20才未満の場合特別児童福祉手当を受給できる可能性があります。特別児童福祉手当は過去2年以内の知能検査結果が必要ですが、療育手帳取得時の検査結果が利用できる場合があります。事前に御家族から北海道中央児童相談所に問い合わせをし、送付された検査結果を受診時に持参いただくと、当日に申請できる可能性があります。
障害年金の申請について
20才以上の方は障害年金を受給できる可能性があります。知的障害の場合は母子手帳や、在籍していた特別支援学校の記録、通所している作業所の記録などの資料を持参してください。特に療育手帳発行時の知能検査の資料を取り寄せていただくと役立ちます。
重症のうつ病・躁うつ病、統合失調症などでは、20才未満の発症と20才以後の発症で申請の可否が変わります。20才未満の場合は年金をかけていなくても受給資格がある代わり、20才までにその疾患について医療機関にかかった初診時証明書が必要になります。
20才以後の発症の場合は、発症当時に既に国民年金や厚生年金などを充分額充分期間、納付していた事が条件になりますので、国民年金であれば市役所、厚生年金であれば年金事務所にも御相談ください。
発症時点まで遡って全ての病歴を記載する必要があるため、過去に受診した病院、クリニックの受診歴や診断名なども重要です。症状が1年半以上続いている事も要件であるため、診断書記載の前に診断や確認の期間を1年半要する場合があります。他院の診断で既に障害年金を受給している場合の継続希望であれば、その病院からの診療情報提供書と障害年金診断書のコピーが必要です。
不正受給に対する厳罰があるため情報不足では記載できず、通院や入院にて病状を正確に把握してから記載する場合もあります。その一方で、本来受給できる条件が揃っているのに申請が行われなかった場合は、過去に遡って障害年金を受給できる「遡及」の申請手続きをとることもあります。
介護保険の申請について
介護保険は居住地の審査会で要介護度が判定され、その程度に応じた時間数の介護サービスを1〜2割の自己負担にて受けられる仕組みです。内容はデイケア、デイサービス、訪問ヘルパー、訪問看護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、機器レンタル、住宅改修など多岐に渡ります。
当院では新規または継続の介護保険医師意見書の記載を行います。65才未満で身体疾患による申請を行う場合はその疾患の専門医師に依頼する事が普通ですが、65才を超えたり認知症がある場合については当院の精神科医が意見書を書く事が出来ます。
記載に当たっては、診察時だけしっかりしてみせる患者さんが非常に多いため、そのままでは充分な要介護度に判定されません。普段の様子をご存知の御家族、施設職員に同伴していただき状況を伺う必要があります。充分な情報が揃えば意見書の作成を外来にて随時行います。検査入院の必要はありません。
成年後見人制度の申請について
成年後見人制度は、主に判断能力が低下した方や浪費が絶えない方の財産を保護するための制度で、まず医師の診断書によって家庭裁判所に申請を行います。診断書は精神科以外にかかりつけ医等も記載可能です。その内容によって家庭裁判所は鑑定書の要不要を決め、判断して後見人または保佐人、補助人を指定します。当院では診断書、鑑定書の作成をいたします。脳外科的な検査結果や経過のまとめがあれば持参して下さい。
院長 西信之の自己紹介です。
小樽潮陵高校卒。平成3年東京医大を卒業し医師免許を取り、北大大学院で精神薬理学の研究で医学博士を取得。市立室蘭総合病院祝津分院、北大病院、函館渡辺病院等に勤め、平成13年から西病院に勤務し、西信次、西信博の跡を継いで平成29年に理事長兼院長に就任しました。
趣味はもの作りと機械修理、薪割り。特技は富木流合気道三段。資格は精神保健指定医、精神科専門医、日医認定産業医等。病気の丁寧な診断と、各治療法の利点・欠点の説明を行い、納得して治療を受けていただけるよう努力いたします。よろしくお願いいたします。
